実は、財産を得るのは必ずしも良いことだけとは限りません。被相続人に借金などがあった場合、それも相続しなければならないからです。

そこで、相続を放棄することもできます。それが「相続放棄」と呼ばれる方法です。

「相続放棄」で借金も含めたすべての相続を放棄できる

借金などマイナスの財産承継せずに済む「相続放棄」「限定承認」といった手続きがあります。

相続放棄は、相続を全て放棄することで借金などの負の財産を承継せずに済む方法です。プラスの財産よりもマイナスの財産の方が圧倒的に多い場合に用いられることが多いでしょう。

そして限定承継は、プラス財産の範囲内でマイナス財産を相続する方法です。
そのため、プラス財産で賄えない借金などについては相続しなくて良くなります。
プラスの財産とマイナスの財産の比率が微妙な場合や、ハッキリ把握できない場合に用いられます。

相続放棄のメリットは借金・分割・トラブルの回避

相続放棄をすることで、亡くなった人が持っている義務を相続する必要がなくなります。亡くなった人に借金があった場合はもちろん、それも相続しなくて良いのです。

また、亡くなった人の財産を分散させずに済むという点もメリットの一つです。
相続財産が複数ある場合や、相続人が複数いる場合は一人が持っている財産を複数に分散させなければならなくなります。

これを避けたいのであれば、特定の人だけが相続できるように他の相続人が放棄をすれば良いだけです。
これはつまり、他の相続人が得られる相続をゼロにするということですので、相続人同士が分割協議などによってしっかりと話し合いをし、納得した上でなければ実行することは難しいでしょう。

また家族間の確執などを避けるために、遺産相続自体を放棄する人も少なくありません。
相続によって、もともとある確執がさらにひどくなってしまうこともありますので、その人間関係の煩わしさを回避するために相続放棄する人もいるのです。

相続放棄をする時に気をつけるべき3つのポイント

3つのポイント
では、実際に相続放棄をする時に注意しておきたい点についても見てみましょう。

相続放棄する前に本当にマイナス財産が多いか確認しよう!

相続放棄をするのであれば、相続が開始された時点から3ヶ月の間に、放棄することを決定する必要があります。
この期間で相続放棄を本当にするべきなのかどうか、相続財産はどのくらいありマイナスの財産はどのくらいあるのか、といったことを正確に把握しなければなりません。

マイナスの財産が多いと思っていたものの、実はプラスの財産の方が圧倒的に多い可能性もあります。にもかかわらず財産の相続放棄をしてしまったとなれば、後々になって激しく後悔してしまうかもしれません。
このようなことがないように、財産の内容についてしっかりと確認する必要があるのです。

財産を「処分」すると相続放棄は認められない

もしも相続した財産を処分した場合、相続放棄は認められません。
ここで言う「処分」とは「捨てた」ということではありません。

例えば被相続人の持っている貯金を勝手に引き出したり、所有していた車の名義変更を行うといったことが「処分」に該当します。
また、相続財産を売却する行為も「処分」になります。

相続放棄を行った後にこのような行為をしてしまうと、それは虚偽の内容であると判断されてしまいます。
マイナスの遺産が多いために相続放棄すると言ったにもかかわらず、実は相続できるものがあり既に引き出していたり車を名義変更していたり、財産を相続しようとしていたのですから。

相続放棄した後は相続を証明した相続人、相続財産管理人といった人が現れるまでは、相続財産の管理を続けていく必要があります。
相続財産がどのくらいあるのか、どこにあるのかをしっかりと記録に残して備えておきましょう。

相続放棄は一人ではできない!親族全員に説明を

基本的に、相続放棄を一人で行うのはよくありません。
放棄された相続は、全て責任がどんどん転嫁されていくだけで、財産自体がなくなるわけではありません。

もしも、子供が相続を放棄すれば配偶者が相続しなければならなくなり、配偶者が相続を放棄すれば、被相続者の兄弟が相続人となります。

何の話し合いもなく子供が相続放棄し、配偶者も放棄するとなれば何も知らない兄弟が相続を承継しなければならないわけです。
これがプラスの財産であれば、もちろん問題はないでしょう。

しかし、マイナスの財産を「知らないうちに自分が承継しなければならない」というのはあまりにも残酷なことです。
そのため、相続放棄をするのであれば家族や親族全員に対して、相続放棄をする理由を納得してもらったうえで放棄しなければなりません。

相続放棄の申請は基本的に撤回できない

相談放棄

相続放棄の申請をするには、家庭裁判所で「相続放棄申述書」と呼ばれる書類を提出します。
そして相続放棄が認められて相続放棄申述受理証明書が交付されると、相続放棄の撤回はできません。

ただし非常に稀ではありますが、相続放棄の撤回、取消しが可能になることもあります。
例えば相続放棄をしたいと思って届け出をしたものの、実は第三者に脅迫・強要されて相続を放棄していた場合です。

また未成年であるにも関わらず、未成年者本人が代理人を利用せずに単独で相続放棄をしてしまった場合もそうです。

このような場合には、家庭裁判所に対して「相続放棄取消申述書」を提出しなければなりません。
相続放棄取消申述書は、提出できる期間などが定められていますので注意してください。

相続放棄の申請期限は3ヶ月!

相続放棄をする期限は、3ヶ月となっています。
相続が決定した段階から3ヶ月以内に家庭裁判所に対して相続放棄の申述を行わなければなりません。
決められた期間内に手続きをしなければ相続放棄をするつもりはなく、相続する意思があるとみなされてしまいます。

ただし、被相続人に債務があったことを知ったのが3ヶ月経過した後であった場合は、債務があることを知ったその日から3ヶ月になります。
まだ猶予はありますので、すぐに申請を行うようにしてください。

専門家に相談して進めましょう

相続放棄の申請は基本的に一度きりしかできませんので、万が一手続きを失敗してしまえば相続放棄はもうできなくなります。

そのため、相続放棄を申請するのであれば専門家にしっかりと相談するようにしてください。
このような手続きは、より正確に、そして迅速に行うことがとても重要です。

にもかかわらず、何の知識もない人が手続きをしようとすると、どうしてもトラブルの原因となってしまいます。
自信がない方は専門家に相談して、慎重に進めるようにしましょう。