遺言書は相続人間のトラブルを避けるために作成する
遺言書は被相続人が生前、自分の意思を残された人(相続人)に伝えるために書面にしたものです。
被相続人が亡くなり、その配偶者や兄弟、子どもたち(相続人)が遺産相続で骨肉の争いを起こすことはよくある話です。
遺産相続にトラブルはつきものですが、このような相続人同士の揉め事を事前に回避するためにも、遺言書をきちんと作成しておく必要があるのです。
そこで、正しい遺言書の作成方法や作成ポイントについてよく理解しておきましょう。
遺言書を作成しておくべき3つのパターン
遺言者のおかれた家族状況や家庭環境はそれぞれ異なっており、それに応じて遺産相続の内容も違ってくると思います。
その中でも特に、
- 夫婦間に子どもが1人もいない場合
- 再婚により先妻の子と後妻の子の両方がいる場合
- 及び相続人が全く誰もいないような場合
このような場合においては、相続争いが発生してしまう可能性が高いでしょう。
遺言書をきちんと作成しておく必要があります。
遺言書には3つの作成方式がある
遺言書は、
- 普通方式…被相続人が全て自分で作成する一般的な方法
- 特別方式…危篤状態など、特別な状況下で遺言書の作成を行う方法
上記の2つに大別されます。
一般的には普通方式での作成になりますが、普通方式にはさらに3つの種類があります。
1. 自筆証書遺言
自筆証書遺言は、遺言者がその全文、日付及び氏名を全て自筆で書き、そこに押印する遺言方法です。民法第968条に規定されています。
従って、パソコンで作成したものや手書きができない場合に代筆にて作成されたものは、無効となりますので注意が必要です。
自筆証書遺言は自分の手で書くため、費用がかからず気軽に作成できる遺言方法です。そのため、広く一般的に使用されています。
2. 公正証書遺言
公証役場に赴き法律の専門家である公証人に関与してもらって作成する、と民法第969条にて規定されている遺言方法です。
自筆証書遺言に比べると無効となる可能性は低く、確実性はあるものの「証人二人以上の立会いがあること」という条件が付いており、公証人の手数料もかかってきます。
しかし、公正証書原本は公証役場内にきちんと保管されるので、紛失したり改ざんされたりする心配はありません。
3. 秘密証書遺言
民法第970条に規定されており、遺言者が公証人の所へ封書(遺言書)を持参し自己の遺言書である旨を申告する遺言方法です。
遺言内容を自分以外には知られたくない場合には、秘密を保持できるメリットがあります。
またパソコンで作成したり自分で書けない人が代筆してもらうことも可能です。
遺言書を作成する上で守るべき2つのルール
遺言書を作成する上で守らなければいけない法的ルールについて、重要な2点を挙げてみました。
1. 共同遺言の禁止
民法第975条にて、「複数の人が共同で同一の証書を用いて遺言することはできない」と規定されています。
1人1通ずつ作成するのが原則であり、例え考え方の同じ夫婦が同一の証書で遺言をしたとしても、遺言としての効力は発生しません。
2. 遺言事項(法的に効力のある事項)
遺言書はどのような内容でも法的効力が発生するものではありません。
公序良俗に反するような内容の遺言は、当然ながら無効となりますし、民法に規定されている方式に従わなければ法的効力は発生しません。
また法的に効力のある事項は、遺言事項として財産の承継に関する事項や身分関係に関する事項、遺言執行者を指定する事項等があります。
「自筆証書遺言書」と「公正証書遺言書」の正しい作成方法
遺言書の作成方法は、その種類によって異なります。無効にならないために、ポイントを理解しておきましょう。
なお、ここでは一般的な「自筆証書遺言書」と「公正証書遺言書」についてお伝えします。
自筆証書遺言書の注意点と作成手順
民法第968条に規定されている内容に従い、遺言者はその全文、日付及び氏名を全て自筆で書き、押印しなければいけません。
当然ながらパソコンやワープロで作成したり、第三者に代筆をお願いして作成することは禁止されています。
書き方は簡単で、自筆で書ければペンと用紙さえあれば手軽に作成できるのですが、家庭裁判所の「検認」が必要になります。
また要件を満たさず、形式や内容に不備があれば無効となり、遺言が執行されなくなるので注意が必要です。
正しい自筆証書遺言書の作成方法(書き方)について下記にまとめてみました。
- タイトルは「遺言」ではなく「遺言書」と正確に書きます。
- 日付は「平成○年○月○日」といったように正確に作成日を記入します。
- 全文をパソコンや代筆ではなく自筆で書きます。
- 夫婦での共同遺言は無効となります。(夫婦連名での署名は不可)
- 遺言書に「遺言執行者」を指定しておけば、遺言の執行が円滑に進みます。
- 不動産は登記簿謄本の表記に従い正確に記載します。
- 銀行名、支店名、口座番号を特定できるように正確に記載します。
- 最後に自筆で署名・押印します。(押印は実印または認印でも可)
- 書き上げた自筆証書遺言を封書に入れ封印します。
- 自筆証書遺言を保管します。(専門家や遺言執行者に保管を依頼します。)
公正証書遺言書の注意点と作成手順
民法第969条に規定されている内容に従い、公証役場に赴き法律の専門家である公証人に作成してもらう必要があります。
この場合、公証人が遺言者から遺言内容を聞き取り書面にて作成しますので、内容に不備が生じて遺言が無効になることはありません。
まず公証役場に行く前に準備段階としてすべきことは、遺言書の原案を作成し、証人2人を確保することです。
原案の作成は、相続財産リストに基づき誰にどの程度財産を相続させるのか、各相続人の遺留分など遺言内容や自分の考えを整理した上で行います。
また、証人2人を誰かにお願いする時には、トラブルを避けるためにも第三者である弁護士や行政書士等の専門家に依頼した方が良いでしょう。
そして印鑑証明書や戸籍謄本等の必要書類も準備しなければいけません。
公証人との事前打ち合わせが済み準備が整ったら、証人2人と共に公証役場に行くことになります。
公証役場で行う公正証書遺言書の作成方法は下記をご参照ください。
- 最初に遺言者が公正証書遺言書を読み上げ、公証人がその内容を筆記します。
- 次に公証人が書き留めた公正証書を遺言者と証人2人に読み上げます。
- 次に遺言者と証人2人が署名・捺印を行います。
- 次に公証人が署名、捺印を行います。
- 次に正本・謄本を受け取り、手数料を支払います。(原本は公証役場が保管)
- 公正証書遺言の作成手続きが完成
公正証書遺言で確実に遺言書を作成!
正しい遺言書の作成方法について、種類ごとにポイントやメリット、デメリットをお伝えしました。
遺言書の安全性や確実性を考慮するのであれば、公正証書遺言書をお勧めします。
上記の作成方法を確認して、スムーズに作成できるよう備えておきましょう。