被相続人が亡くなると口座は凍結される
被相続人が亡くなると、金融機関は被相続人が名義人である預金口座を一旦凍結し、自由にお金を引き出せないようにします。再度引き出せるようにするには、凍結解除の手続きが必要です。相続人全員によって用意された書類をいくつも提出することで、ようやく入出金ができるようになります。
預金口座の凍結は相続財産の透明性を確保するため
現在の法律において、預貯金は相続財産ではないとされています。
しかし、実際は、預貯金の分与も相続する際の遺産分割協議において決められることがほとんどです。つまり、現実的には相続財産として扱われていると言えます。
預金口座が凍結されていない状態なら、キャッシュカードとパスワードさえ知っていれば、誰でも被相続人の口座から現金を引き出すことができます。
では、もし一部の相続人が無断で口座から現金を引き出したとしたら、他の相続人はどう思うでしょうか?
自分の権利が侵害されたと感じて、遺産相続の大きなトラブルのきっかけになることも考えられます。
つまり、預金口座の凍結は、相続財産の透明性を確保するために必要だと言えます。金融機関もそのことを十分に理解しているので、被相続人の死亡がわかり次第、速やかに預金口座を凍結するのです。
とはいえ、金融機関も自動的に被相続人が亡くなったことを知ることはできません。預金口座を凍結するためには、相続人などの家族が金融機関に連絡する必要があります。
預金口座凍結中にお金を「払い出し」するために必要な書類
被相続人が亡くなると、葬儀費用などのまとまった金額が必要になります。遺族の中にその費用を立て替えることができる人がいれば問題ありません。かかった費用分については、遺産分割の段階で調整することができます。
しかし、葬儀費用を被相続人の預貯金から出したいと思っていた場合、口座が凍結されてしまうとお金を引き出すことができず、困ったことになります。その場合、「払い出し」という手続きをすれば、必要な費用を引き出すことができるようになるのですが、この手続きがかなり面倒なのです。
払い出しを行うには、下記の書類などを金融機関に持参する必要があります。
- 被相続人の通帳、キャッシュカード、届出印
- 被相続人の戸籍謄本もしくは除籍謄本
- 被相続人の実印
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続人全員の印鑑証明書
- 相続人全員が払い出しに同意していることがわかる金融機関指定の書類
- 払い出しをする人の身分証明書
これらすべてが揃っていないと、凍結された口座からの払い出しはできません。
相続人全員分の書類を揃えなければならないなど、とても手間がかかる作業であることがわかります。理想的なのは、被相続人が亡くなる前に、必要になるであろう葬儀費用などを被相続人の了承を得た上で事前に引き出しておくことです。
または、相続人全員の了承をとった上で、金融機関へ死亡の連絡をする前に葬儀費用を前もって引き出しておくことも可能です。この場合は事前に金融機関に相談してみてください。
尚、弁護士や税理士に払い出しの手続きを依頼することもできますので、覚えておくとよいでしょう。
預金口座の凍結解除には相続人全員の同意が必要
凍結された被相続人の預金口座は、相続人全員による遺産分割協議の結果、相続する人が決まってから初めて解除することができます。このときに必要な書類は、前述した「払い出し」のときと同じです。
逆に、もし相続人同士が遺産分割で揉めてしまったり、行方知れずの相続人などがいると、いつまでも預金口座の凍結解除ができないことになります。
遺言書があれば解除手続きは簡略化される
被相続人が有効な遺言書を残しており、その中に預金を相続する人と遺言執行者の名前が記載されている場合、預金口座の凍結解除手続きは大分簡略化されます。
金融機関に提出する書類は下記の通りです。
- 遺言書
- 被相続人(遺言者)の通帳、キャッシュカード、届出印
- 被相続人(遺言者)の除籍謄本
- 遺言執行者の印鑑証明
- 遺言執行者の実印が押された払戻依頼書
相続人全員分の書類を準備する必要がなくなるのは大きなメリットでしょう。
ただし、金融機関によっては相続人全員の印鑑証明書の提出を求めてくる場合もありますので確認が必要です。
預金口座凍結前の現金引き出しが相続のトラブルに繋がることも
このように、預金口座が凍結されると、解除までにたくさんの時間と手間がかかることになります。そのため、事前に必要になるとわかっている費用については、凍結前に引き出しておいた方がいいと考える人もいるでしょう。
しかし、ここで気をつけるべきことは、相続人同士の人間関係です。揉め事の原因を作らないためにも、現金を引き出す際には、相続人全員の同意を得た上で、使用目的などを明確にしておくのはとても大切なことだと言えます。
金融機関に「取引履歴明細証明書」を発行してもらえば、現金がいつどのくらい引き出されたかがわかるので有効です。そこでもし不当な取引が発覚した場合、現金を引き出した人物に不当利得返還請求をすることができます。ただし、この方法で必ずお金を取り戻せるとは言い難いのが実情です。
預金通帳とキャッシュカードと印鑑は、被相続人が生前のうちから安全な場所にしまっておくようにしましょう。
相続税の申告期限に間に合うように書類の準備はお早めに!
預金口座自体に期限はないので、凍結したまま放置しておくことはできますが、それだと相続手続きが進まないため、相続税の申告期限に間に合わない可能性が出てきます。相続税は、被相続人が亡くなってから10ヶ月以内に申告し納税することになっているので注意しましょう。
預金口座の凍結を解除するためには、相続人全員の同意と、様々な書類の提出が必要な大変手間のかかる作業です。もし被相続人の預金口座が違う金融機関に複数あれば、それだけ提出する書類の数も増えることになります。
また、遺産相続は揉めることもありますので、準備は早めに進めておくとよいでしょう。最初に必要な書類を揃えておけば、のちのち慌てずに済むのでおすすめです。そしてもし手続きが困難だと感じたら、弁護士や税理士などの専門家に相談してみるとよいでしょう。