マイルの相続は航空会社によって異なる

マイルはどの航空会社のものを使用しているのかによって、相続財産に含まれるのかどうか異なります。

ANAのマイルは相続可能

規約では会員が死亡した場合には、マイルを相続人が受け取ることができるとなっています。
ただし、死亡証明書や裁判所命令など、マイルの相続権を持っていることを明らかにできる書類を準備し、6ヶ月以内に提示する必要があります。

相続はできるものの、家族にしっかりとこのことを伝えておかなければマイルを失効してしまうこともあるので注意してください。

マイルを貯めているかどうかは、家族すら知らないことも少なくありませんので、事前に家族に伝えておくようにしましょう。

ANAのマイルの期限は?

ANAのマイルは3年で失効してしまうため、できるだけ早く使用しなければなりません。ですから事前に家族にマイルがあることを伝えておく必要があります。

またANAにはファミリーマイルと呼ばれるものがあり、マイルのポイントを家族間でシェアすることができます。
そうすれば事前に家族にポイントを知らせておくことができますし、家族間で会員番号やパスワードを使用して管理できるようになります。

会員であるため、相続しなくてもポイントを利用することができるのです。

JALのマイルも相続可能

飛行機
ANAに比べると少し縛りがきつくなりますが、JALの場合には家族カード会員であれば、相続することができるとされています。
積算されたマイルを合算譲渡することはできませんが、家族カード会員であれば家族間でのマイルの合算が可能になります。

家族カードやJALファミリークラブに登録している会員に限り、マイルを譲渡しても良いとされています。

海外の航空会社のマイルははどうなるの?

ユナイテッド航空やアメリカン航空といった、海外の航空会社のマイルを貯めている人も多いでしょう。
ユナイテッド航空の場合には、相続に関して規約で説明されているわけではありません。

アメリカン航空の場合には、基本的には取得しているマイルを譲渡することはできませんし、遺産相続では財産相続においてポイントを加算することもできません。

しかし、裁判所が発行した離婚判決書や遺言状によって、指定されている人物においてのみマイルを譲渡できる場合もあると書かれています。

ただし、この場合には一定の手数料を支払わなければなりません。
また、遺言書に記載をしておかなければならないということは、事前に家族にそのことを伝えておく必要があります。

このように、アメリカン航空のマイルの場合は、特典航空券を譲渡することは可能ですので、事前に家族に対してこういった情報を伝えておくことが重要なようです。

マイルは使い道が限られているため、基本的にはどんどん使っていくべきポイントです。
相続人があまり旅行に行かないのに莫大なマイルポイントの相続を受けたとしても、有意義な使い方ができるとは考えにくいですよね。

マイルポイントはできるだけ溜め込まずに、元気なうちにどんどん使っていくことが有意義な使い方だと言えます。

ポイントカードなどは相続財産になる?他にはどんなものがあるの?

ポイントカード

基本的にポイントカードは相続財産には含まれないことが大半なようです。しかし中には相続財産として相続できるものもありますので、事前に確認をしておくようにしましょう。

では相続財産にならないものは、他にどのようなものがあるのでしょうか。
意外にも相続できないものは非常に多いですので、事前に確認をしておきましょう。

専属の権利や祭祀財産は相続財産にならない!

相続財産にならないものとしては、個人が持っている権利や、祭祀財産、保険金や年金といったものが回該当します。

まずは専属の権利です。
資格などはこの専属の権利にあたります。
例えば運転免許証や弁護士資格などは個人に対して与えられているものであり、その人が亡くなった時点で資格は失効になります。

また、生活保護の受給権についても個人のものですので、相続することはできないのです。
会社の代表取締役の代表権なども相続することはできません。

では保証人の資格はどのようになるのでしょうか。
仮に誰かの身元保証人になっていたとしても、個人と相手との関係において作り上げられたものですので、関係のない家族がそれを承継することはありません。
ただし、金銭貸借において保証人になったのであれば、相続対象となります。

相続財産と比較して負債の方が大きいのであれば、相続を放棄することによって保証債務から逃れることもできます。

祭祀財産には、ご先祖、神様の祭り事を行うときに必要な、仏壇や仏具、墓地の墓石といったものが含まれます。

これらに関しては相続税が発生することはありませんし、葬儀費用についても相続税はかかりません。

生命保険や年金は?

生命保険や年金も相続財産の対象外になります。
しかし生命保険金に関しては、少し複雑な内容になっています。

生命保険金は個人の財産だけではなく、受取人の財産になります。
そのため被相続人以外の人が受取人になっている保険金であれば、相続財産とはみなされないのです。

しかし被相続人が保険料を支払っている場合には、保険金は被相続人の財産であると判断され、課税対象になることもあります。

年金についてですが、死亡時にまだ全ての年金を支給されていないこともよくあります。
そのような場合には、配偶者や子供が支給されていない分の年金を請求することも可能なのです。

しかし公的年金と呼ばれるものは遺族の生活の保証が目的となっているため、相続財産ではないとされています。

死亡保険金は、被相続人が死亡することによって相続人が受け取ることができる生命保険や損害保険などが含まれます。
被相続人が保険料を負担していたものが相続税になります。

死亡退職金や慰労金についても課税されます。
企業に在籍しているときに死亡した場合には、受け取るはずだった退職金などが遺族に支給されることになります。

この退職金や慰労金は、相続人が亡くなってから3年以内に支給が確定したものは課税の対象になります。

マイルやポイントのように、使用できるところが限られているようなものの場合、相続したとしてもそれを十分に使うことはなかなか難しいでしょう。

また保険金や年金も場合によって扱いが変わってきます。
一見すると相続できないようなものも相続できることがありますし、またその逆も然りです。
相続できるかできないかを事前に確認しておく必要があります。