故人の財産を引き継ぐ時、誰が受け取ることができて、税金はどれくらい収めればいいのでしょうか?
そもそも相続の仕組みがわからないという人も多いことと思います。

ここでは、そんな相続の基本的な仕組みと控除金額についてお話したいと思います。

相続とはどういうものなのか?

相続とは、家族の誰かが亡くなった時に、故人が所有する財産を配偶者や子供たちが引き継ぐことです。
相続するのは、故人が持っていたもの全てということになります。

財産と言えば、現金を思い浮かべる人が多いでしょう。
もちろん故人の預貯金は相続の対象になります。しかし、相続するのは現金だけとは限りません。
もし故人が家や自動車を所有していたのなら、それらも全て残された家族で相続することになります。
他にも、株などの有価証券を持っていた場合、それらも相続の対象となります。

故人の持っていたものを家族へ引き渡すための方法として、相続という制度が出来ました。

相続するのは、プラスの財産だけとは限りません。
故人が借金をしていた場合は、その借金も相続します。
借金の保証人になっていなくても、法定相続人として認定された家族は負の遺産も相続することになるのです。

家族のうち誰が財産を相続するのか?

故人の財産を相続するにあたり、残された家族の中にも相続できる人の優先順位があります。
それは法律によって定められており、財産を相続する人のことを法定相続人といいます。
法定相続人は、原則として故人の配偶者とその子供たちになります。

例えば、故人に妻がいて子供が2人いる場合、財産は妻と子供2人に相続されることになります。
故人の両親や兄弟が生存している場合でも、法定相続人は配偶者と残された子供たちです。
また、故人が養子をもらっていた場合、養子も正式な子供として認識され法定相続人となります。
但し、実の子供もいる場合、法定相続人になれる養子は1人までと決まっています。

家族の中にも、配偶者・子供・父母・祖父母・兄弟姉妹とありますが、その中で一番優先されるのが配偶者であり、その次が子供となります。
つまり、原則として法定相続人になるのは、配偶者と子供ということです。
夫婦に子供がいない場合は、子供に代わって父母が法定相続人になります。
父母がいない場合は、祖父母が法定相続人になります。
父母と祖父母がいない場合に初めて、兄弟姉妹が法定相続人になります。

例外として、故人が生前に書いた遺言書が残っていた場合、遺言書の内容が優先されます。
もし遺言書に「配偶者に全財産を与える」と書かれていれば、故人の財産はすべて配偶者に渡り、子供たちは財産を相続することは出来ません。

相続税の控除額はどれくらいあるの?

相続税それでは、相続税の支払いについて、具体的な金額を例に挙げてご説明したいと思います。

例えば、故人には配偶者と子供が2人おり、彼らが法定相続人として故人の全財産を相続するとします。

まず、相続しても税金がかからない金額=控除額があることを知っておきましょう。
通常、相続をするときには、基礎控除額3000万円というものがあります。
これに加えて、1人あたりの控除額というのも決まっていて、相続人1人につき600万円まで控除されます。
相続する人数が増えれば、それだけ控除額が増えていきます。
この場合だと、配偶者と子供2人であれば、600万円×3人=1800万円の控除を受けることができます。
これに基本控除額と合わせて、4800万円までは非課税となります。

つまり、4800万円を超えた金額に対して相続税がかかるということです。
もし6000万円の財産を相続した場合、4800万円の控除額を引いた残りの1200万円に対して相続税がかかります。

但し、現金で相続する場合はいいのですが、土地や家など不動産で財産を引き継ぐ時には、不動産の評価額に対して相続額を計算します。
しかし、実際に不動産を売却するまで相続人に現金は一切入りません。
そのため、手持ちのお金がなく、相続税を払えないというケースも発生することがあります。
財産の相続をする際は注意が必要です。