相続する財産にはプラスの財産とマイナスの財産があります。プラスの財産を相続した際、基礎控除額を超えてしまった時には、その超えた部分に対して相続税が課税されます。

わかりやすくご説明いたします。

所得税の申告は原則不要、相続税の申告は原則必要

「財産を相続したら、確定申告する必要があるのではないか?」と思われる方も多いかもしれません。
基本的には相続財産は「所得」ではなく「承継」という扱いをされるため、「収入」として確定申告する必要はありません。

ただし相続財産の総額が基礎控除額を超えた場合は、相続人が相続の開始を知った日の翌日から10ヶ月以内に相続税の申告をしなくてはなりません。

相続税の基礎控除額の計算方法

相続税の基礎控除額の計算方法は「3,000万+(600万×法定相続人数)」です。

例えば相続人が2人いた場合、3,000万+1,200万=4,200万となります。
つまりこの場合は、4,200万円以上の遺産がなければ、相続税の申告・納税の必要はないということになります。

ただし、

  1. 貸付事業用不動産などを相続し、家賃収入が発生する場合
  2. 不動産や有価証券などを相続後すぐに売却して収入を得た場合

この場合については例外として扱われます。

このうち、不動産や有価証券を売却して収入を得た場合は所得税の確定申告をしなければなりませんが、その税金を大幅に節税できる「相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」という制度があります。

簡単に言うと、合計2億円の複数の土地を相続して5,000万円の相続税を納める必要があった人が、納税のためにその中の1つの土地(4,000万円の土地。被相続人は3,750万円で購入したもの)を5,000万円で売った場合、所得税の納税額は0円になるというものです。

計算式は下記のようになります。

5,000万円×(5,000万円÷2億円)=1,250万円
5,000万円—(3,750万円+1,250万円)=0円

詳しい計算方法については、複雑なためここでは省略します。詳しく知りたい方は税理士や税務署へお問い合わせ下さい。

相続財産を寄付した場合には、確定申告が必要

相続した財産を寄付した場合、確定申告をすると節税メリットを受けることができるそうです。条件に当てはまる場合、相続税から一定額が控除され、寄付金控除が適用されます。更に、この寄付金控除を適用後も、その相続人に関わる所得税からも2重で控除できるそうです。

そのためには所得税の確定申告を行わなくてはなりません。
また、寄付先は、国や地方公共団体、またはユニセフや赤十字など特定公益増進法人などに限られるようです。

被相続人に代わって行う「準確定申告」とは?!

葬儀
ここまでは、相続した財産について申告を行うかどうかの説明をしてきましたが、ここからは、亡くなった被相続人の生前所得に関わる申告についてご説明いたします。

納税者が死亡しても、その年の1月1日から死亡した日までは納税の申告が必要となり、これを「準確定申告」と言います。これは相続人による手続きが必要であり、複数の相続人がいる場合、相続人全員の連署が記載された準確定申告書の提出が必要です。

または他の相続人の名前を記載して、それぞれの相続人が各自提出しても構わないそうです。ただし、その場合には準確定申告書を提出した相続人は、他の相続人に対して申告した内容を知らせることが必要です。

準確定申告を必ずしなくてはならない場合

被相続人が、

  1. 個人事業主であった
  2. 不動産所得があった
  3. 年間で2,000万円以上の給与所得があった
  4. 多額の医療費を支払っていて、医療費控除で還付を受けられる
  5. 生命保険や損害保険の一時金や満期金を受け取った

これらに該当する場合は、準確定申告が必要です。

申告期限は4ヶ月以内ですので忘れないようにしましょう。
期限内に準確定申告ができなかった場合や無申告の場合には、ペナルティーとして罰則の税金(延滞税や無申告加算税など)が課されることもありますから注意して下さい。

準確定申告をしなくてもいい場合

被相続人が、国民年金などの年金による収入が400万円以下で、年金以外の所得が20万円以下であった場合は、準確定申告の必要はありません。
申告の必要はないのですが、年金収入だけというケースでは、申告することで還付金の一部を受けられるそうです。

死亡した日によって手続方法が異なる

通常、確定申告は1月1日から12月31日までの所得を翌年の2月16日から3月15日の間に申告することになっていますが、準確定申告は死亡日が3月15日より前か後かで手続きが異なります。

1月1日〜3月15日の間に亡くなった場合

本来確定申告すべきだった人が、確定申告書を出さないまま死亡した場合、

  1. 被相続人が死亡した前年の1年分の所得
  2. 被相続人が死亡した年の1月1日から死亡の日までの所得

をそれぞれ計算して準確定申告に加え、それに伴う納税をする必要があります。これは相続の開始の翌日から4ヶ月以内に行わなければなりません。

3月16日〜12月31日までに亡くなった場合

相続の開始の翌日から起算して4ヶ月以内に、その年の分の準確定申告をする必要があります。

この場合、3月15日が確定申告の期限なので、前年所得については既に通常の確定申告が終わっているはずですから、前年の分について準確定申告の必要はありません。

手続きするには?

準確定申告
相続人または、遺言書などで相続人と指定された「包括受遺者」が準確定申告をします。相続人が複数の場合は連署になります。
用紙は確定申告と同じで、必要な書類もほぼ同じです。被相続人が死亡した当時の納税地の税務署に提出して下さい。

申告書の書き方

確定申告書と同様、被相続人が年金受給者や給与所得者ならば申告書A様式、不動産事業や個人事業主の場合は申告書B様式を使うことになります。
用紙の一番上にある「平成◯◯年分の所得税の確定申告書」のところに「準」の字を書き加えて準確定申告書とします。死亡した人の氏名の前に被相続人の文字を入れて、「被相続人◯◯◯◯」と書きます。

この時、相続人が1人であれば、付表を省略できます。その場合、住所・氏名の欄をそれぞれ上下2段にわけ、上の段には被相続人、下の段には相続人の住所・氏名などをそれぞれ記入し、押印します。

相続人が複数いる場合は、付表の添付が必要です。

他に必要なもの

  • 給与や年金の源泉徴収票
  • 医療費控除のための領収書
  • 生命保険・損害保険の控除証明書
  • 申告者(相続人)の印鑑
  • 申告者の身分証明書(運転免許証、写真付きのマイナンバーカード等)

相続税に関わる確定申告は通常の確定申告とは違い、複雑なこともいくつかあります。不明な点があった時は、国税庁や税務署のHPや、管轄税務署の相談窓口なども通常確定申告の時期などを除けば、親切に教えてもらえるかもしれません。「期限が迫っているけど、わからないことが多くてどうしよう!」という時には、税金のスペシャリストである税理士等に相談してみるのもいいかもしれませんね。