被相続人と相続人の違いとは?

財産の相続において、財産を残す人と財産を受け取る人という2種類の立場があります。そのうち、財産を所有していた故人のことを被相続人と言います。これに対して、財産を譲り受ける人のことを相続人と言うのです。相続人になれる条件は法律で定められており、相続人に認定された人のことを法定相続人と言います。基本的には、法定相続人が被相続人の財産を譲り受けることになります。

相続はプラスの財産だけでなくマイナスの財産も受け継ぐ

被相続人とは、遺産相続を行うときに財産を残して亡くなった人のことです。
財産のプラス・マイナスに関わらず、財産を残して亡くなった人を指します。

つまり、故人の財産を相続するということは、プラスの財産だけではなく、マイナスの財産も譲り受けるということになります。
被相続人の財産を引き継ぐ人のことを相続人と言って、両者の関係があって初めて相続が成り立ちます。

相続の順番は配偶者が最優先

通常、財産を所有する故人が亡くなると、その人の家族が相続人となり、故人の財産を引き継ぐことになります。但し、家族構成によっては、相続人が複数人になることも多いため、その場合は家族内の立場の違いにより、財産分配の順番が決まります。

相続の順番では、配偶者の優先順位が一番高いです。
すべての財産から配偶者の配分を差し引いた残りの財産を、次の相続人で分配することになります。

相続人の優先順位と財産の分配パターン

相続において、配偶者の次に優先順位が高いのが子供です。通常、配偶者と子供がいれば、故人のすべての財産を彼らが引き継ぐことになります。
但し、配偶者や子供がいない場合は、次の相続人としては、両親、兄弟姉妹などが相続することになります。

具体的な分配パターンを、いくつか具体的な例で考えてみましょう。

相続人が配偶者のみの場合は、配偶者が財産のすべてを受け取ることができます。

子供がいれば、まず配偶者が全財産の1/2を受け取ります。そして、子供が残りの1/2を譲り受けることになります。もし子供が複数人いる場合は、1/2の財産を子供の人数で公平に分配します。

配偶者はいるが子供おらず、両親が健在の場合は、配偶者が2/3を受取り、残りを両親で分けることになります。両親が既に亡くなっており、祖父母が健在の場合は、祖父母がその1/3を分けることになります。
配偶者はいるが、両親・祖父母がいない場合、配偶者が財産の3/4を相続し、残り1/4を兄弟姉妹で分けることになります。

配偶者がいる場合は、次にくる相続人が誰になるかで、配偶者の相続分が前後してきます。
法律上では、子供以外は、高い確率で配偶者の相続財産比率が増えてきます。
もし配偶者がおらず子供がいる場合は、子供たちで財産の全額を分けることになります。

相続人がいない場合はどうなるの?

配偶者や子供、両親や兄弟姉妹がいる場合は、法定相続人として認定され、故人の産を受け取ることができます。
但し、配偶者・子供・両親・兄弟姉妹がいない場合は、実際に誰が相続をするのでしょうか?

相続人がいない場合は、全ての財産を国に支払うことになり、故人の財産は国庫に帰属することになります。
財産を国に渡さないようにするためは、故人が生前にお世話になった人に遺贈する意志を記した遺言書を残しておくことが必要です。

個人以外も相続人になれるの?

通常、法定相続人には個人が認定されますが、生前に契約書などを残すことで、故人の会社などに財産を相続させることができます。
この場合、相続人が法人企業となるので、税金としては法人税がかかることになり、相続税はかかりません。

また、特殊なパターンですが、公益法人が相続人になる場合、税金は非課税となり0円です。
こうしたシステムを利用して、代表取締役が亡くなった後、故人の公益法人に財産のすべてを相続させれば非課税になるのです。
但し、不正などが発覚した際には、相続人としては認めらなくなります。

また、故人が生前に遺言書を残すことで、第三者に財産を渡すこともできます。
遺言書などで相続人を指定している場合は、遺言書が最優先され、法定相続人がいても遺言書の相続が有効となります。但し、この場合でも、遺留分に関しては、通常の法定相続人が全額もらうことができます。

このように相続にはいろいろなケースがあるということを覚えておきましょう。