相続廃除は対象者や該当条件などが明確に定められており、裁判所や役所で申請・手続きが必要となります。
スムーズに申請や手続きを行う上で役立つ相続廃除の詳細や手続きの方法、実際にあった事例についてご紹介します。
相続資格をはく奪する「相続廃除」
相続廃除とは、遺留分を持つ子や父母などの推定相続人からその権利をはく奪することです。
因みに推定相続人とは被相続人が亡くなった場合に相続すると想定される人のことを言います。
相続廃除と申請が認められる事由
相続廃除が認められるためには相応の事由が必要です。
民法892条によりますと、相続廃除が認められるのは被相続人に対して虐待や侮辱、推定相続人に非行行為などがあった場合です。
他にも推定相続人が有罪判決を受けている、被相続人の財産を不当処分したなど経済的に重大な損害を被らせた、推定相続人である配偶者が不貞行為などの婚姻関係を継続するのが難しい事由を持つといった場合も相続廃除が認められています。
相続廃除の対象者とは?
被相続人の配偶者や子、父母などの直系尊属といった遺留分を有する推定相続人が相続廃除の対象です。
兄弟姉妹など遺留分を有しない推定相続人は相続廃除の対象とはなりません。この場合、遺言などに相続分を渡さないという旨を書いておきますと、相続財産は一切手に渡りません。
チェックしておきたい相続廃除の流れとは?
相続人が相続廃除の条件に該当する場合、家庭裁判所にて相続除外の申立てを行うことができます。
申立てには以下の2つの方法があります。
- 被相続人が生前にご自身で相続廃除の手続きを行う方法
- 遺言書にその旨を記載し、遺言執行人が手続きを行う方法
このうち、遺言執行人が手続きを行う場合には、必ず遺言執行人を選出しなければなりません。
家庭裁判所が相続人の廃除を確定した後、戸籍のある市町村に前記審判書と共に相続廃除を届け出ます。
その後、戸籍の身分事項にその内容が記載され、手続きは完了です。
相続手続きの際、必ず必要な書類「戸籍謄本」に相続廃除の記載がされているため、該当者は相続人となることはできません。
相続廃除が認められた事例とは?
ここからは相続廃除が認められた事例をご紹介します。
実際に認められた事例には、暴力や暴言、非行行為を原因とするものが多いようです。
度重なる暴力により廃除が認められた事例
*被相続人:妻 廃除された相続人:夫
日々夫婦喧嘩が絶えず、妻は夫の暴力により顔面に傷害を受け、腹部を蹴られたことが原因で流産し死亡してしまったため、相続廃除が認められた。
(大阪高決昭37.5.11)
暴言など被相続人への侮辱により廃除が認められた事例
*被相続人:母 廃除された相続人:子
子が経済的には困窮していないにもかかわらず、高齢で病気の母に生活費などを渡さず劣悪な環境の小屋に住まわせていた。
その上、「首を吊って死んでしまえ」といった暴言を吐き、暴力も振るっていたため相続廃除が認められた。
(仙台高決昭32.1)
不貞、窃盗などの非行行為により廃除が認められた事例
その1.不貞行為
*被相続人:夫 廃除された相続人:妻
アルコール中毒で療養中の夫と二人の子どもを残して妻が駆け落ちをした際、夫がこの状況に悲嘆し大量にアルコールを摂取した後自殺してしまったため、相続廃除が認められた。
(新潟家高田支審昭43.6.29)
その2.窃盗
*被相続人:父母 廃除された相続人:子
子が勤務先で多額の横領を働き窃盗や詐欺などの前科のある同棲相手と逃避行を続けており、音信不通となっているため、相続廃除が認められた。
(和歌山家審昭56.6.17)
*被相続人:父 廃除された相続人:子
父の死期が近いことを悟った子が財産を独占するため、被相続人である父の遺志に基づくことなく財産を自身もしくは妻の名義にした。
7年間の同居生活の間、妻が父の看病などを行っていたことを差し引いても相続する上での協定関係が失われたと判断され、相続廃除が認められた。
(熊本家審昭54.3.29)
相続廃除が認められなかった事例とは?
では続いて相続廃除が認められなかった事例をご紹介します。
暴言や暴力により相続廃除が申請されたが認められなかった事例
*被相続人:父母 廃除された相続人:子
子の度重なる暴言や暴力を理由に相続廃除が行われたが、その原因が幼少期に里子に出され、成人してからも不当な扱いを受けたことにあったと相続廃除が認められなかった。
(大阪高決昭37.3.12)
*被相続人:父 廃除された相続人:子
子の妻が子の父に対して日々口答えをし、看病をしなかったため父と子の関係が険悪になり、口論やつかみ合いとなった結果傷害を負ったことを理由に相続廃除が申し立てられた。
しかし、口論やつかみ合いとなってしまった理由に父の暴言などがあったことが判明し、相続廃除が認められなかった。
(名古屋高金沢支決平2.5.16)
横領などの非行により相続廃除が申請されたが認められなかった事例
*被相続人:父 廃除された相続人:子
5億円を横領した子に対し父は相続廃除の申立てを行ったが、横領した当時の状況、父の経済状況、体面などを合わせて考慮すると相続廃除する事由にはならないと認められなかった。
(東京高決昭和59.10.18)
相続廃除が認められた事例はそれほど多くない
これまでに相続廃除が認められた判例の中では、異議申立てがなされなかった、相続人が服役しているといったケースが多いですが、そもそも相続廃除が認められた事例数はそれほど多くありません。
なぜなら、相続廃除の手続きを行ったとしても相続人が異議申立てを行うことが多いからです。
異議申立てがされると廃除が認められないことが多いようです。
相続される側と相続する側、両方にとって影響力が大きい相続廃除について家庭裁判所は慎重に審議を行っています。
あなたの大切な財産を守り正当な権利を持つ方に相続するため、相続廃除を申し立てる際にご紹介した情報をぜひ参考にしてください。