相続登記とは?

故人の財産を相続するときに、不動産などは登記の名義変更をする必要があります。
故人の不動産名義を相続人に名義を変更することを、相続登記といいます。
名義を変更することで、その不動産は正式に相続人のものとなります。

相続登記の手続きは難しいの?

できるだけ費用をかけずに相続するために、自分で手続きをしたいと考える方もいらっしゃるでしょう。
自分から法務局へ出向いて相続登記を行うこともできますが、知識がないとわかりにくい書類も多く、不便に感じることが多いようです。
わからないからといって相続登記を放っておくと、罰則があるわけではないのですが、時間がたつにつれて手続きが複雑になってしまう可能性はあります。
特に不動産は、相続登記を行いきっちりと相続の分配をして、後から揉めないようにすることが大切です。
そのためには、かかってくる時間や手間を考えると、司法書士などの専門家に任せた方が無難かもしれません。

不動産を売却するには相続登記が必要

相続登記に期限はありませんが、登記を済ませないと不動産を売却することができません。

相続した不動産を売却するには、相続人全員の許可がないと売ることが出来ません。
相続登記をする際に、相続人全員で遺産分割協議を行って、全員の同意を得る必要があります。
そのため、相続税を支払うのに不動産を売却しなければいけない場合、売却予定日までに相続登記を済ませる必要があるのです。

相続登記さえしておけば、不動産をそのまま残しておいても、売却をしても自由です。
すでに相続人全員の同意を得て相続をしているので、なにも問題がないわけです。

相続登記はかかる費用はどれくらい?

相続登記
相続登記をするには、費用が発生します。
その費用には、必要な書類などにかかる実費と、申請手続きを司法書士に依頼した場合の依頼費用があります。

実費とは、登録免許税、登記簿謄本代、被相続人と相続人の両方の書類代等のことです。
相続登記において費用が一番かかるのは、代理人を立てた場合の依頼費用ということになります。

登録免許税というのは、登記の申請の時にかかる免許代です。
免許税は、申請する不動産の固定資産評価額の0.4%です。
固定資産評価額が1000万円の場合は、4万円の登記免許税が必要になります。

登記簿謄本代は、法務局で証明書を取得するときにかかる費用です。
こちらは1通600円程度で取得できます。

被相続人と相続人に関する書類として、被相続人の戸籍謄本と相続人の住民票が必要となります。
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本が1通450円程度、被相続人の住民票が1通300円程度です。

また、相続人全員に関する書類として、全員の戸籍謄本が1通300円程度、不動産を取得する人の住民票が1通300円程度、相続人全員の印鑑証明書が1通300円程度、不動産の固定資産評価証明書が1通450円程度必要になります。

実費においては、登録免許税がもっとも高いです。その他の書類についてはどれも数百円程度ですので、たいした負担にはなりません。

これに申請手続きを司法書士などに依頼する場合は、別途数万円から10数万円が必要になります。
自分で書類を作成して申請手続きを行うことも可能ですが、前述した通り、知識がないと難しいことも多いようです。
滞りなく相続登記を進め、揉め事が起こらないようにするためにも、専門家に依頼することをおすすめいたします。