相続放棄をしたくても、期限内に申請をしなければ放棄ができなくなります。しかし、申請期限が切れてしまっても相続放棄はできます。相続放棄の方法を理解していれば、期限が切れても安心です。
相続放棄は申請期限を過ぎてもできる
通常、相続放棄の手続き期限は3ヶ月と決まっており、「法律を知らなかったから期限内に手続きできなかった」という言い分は通用しません。相続放棄の仕組みを知っておかないと、相続するか相続放棄をするかは決められないこともあります。
相続放棄の申請期限が過ぎた場合、相続放棄ができる場合とできない場合があります。
借金返済できなければ「相続放棄」という手がある
故人の財産を残された家族は、遺産相続できます。しかし、故人の遺産の中に多額の借金がある場合は、その負債分を含めて相続することになり、家族が借金の返済をしなくてはならないというケースがあります。
相続をする財産が借金の方が多い場合は、相続を放棄することができますし、相続放棄をすることで、借金を返済しなくて済みます。
その代わりもらえる財産も放棄することになりますので、「プラスの財産−マイナスの財産」がマイナスになる場合は、相続放棄を考えたほうが良いでしょう。
相続放棄をする場合は、手続きをしなければなりません。
所定の書類を提出し、相続放棄の手続きをして初めて認定されます。
故人の借金が多いので、「返済したくない」という理由だけで何もせず手続きをしないでいると、負の財産を支払わなければいけなくなるので注意しましょう。
相続放棄の期限内に申請を
相続放棄の手続きは、故人が亡くなってから3ヶ月以内に行わなければなりません。
手続きは家庭裁判所に対し、「相続放棄申述書」を提出します。申述書が認められれば、相続放棄申述受理通知書が交付され、相続放棄が完了です。
3ヶ月後に申請をしても受理されないので注意しましょう。
家庭裁判所に行く前の注意点
相続放棄を行う場合、「被相続人の住所がある家庭裁判所」で申請します。
相続放棄で必要な提出書類は、「相続放棄申請書」「相続人の戸籍謄本」「被相続人の就眠表の除票」「収入印紙800円分」「返信用の郵便切手」「相続人の認印」です。
自分で相続放棄をすることも可能ですが、書類作成もありますし、財産の整理など最終的に相続する財産を計算しなくてはならず大変です。依頼の費用がかかりますが、専門の弁護士や司法書士に行ってもらったほうが間違いありません。
相続人が未成年者の場合は代理人が必要
相続人が未成年者の場合は、別途代理人が必要です。代理人は、家庭裁判所が選定した特別代理人を立てるか、利害関係のない成人、弁護士や税理士など存続の専門家に依頼も可能です。
相続に必要な諸手続きは代理人が代行します。
3ヶ月を過ぎてから申請するには条件がある
相続人が都合により、どうしても3ヶ月以内に相続放棄申請書を提出することができそうに無い場合は、期限を過ぎても家庭裁判所に申述期間延長を申請することで、手続きを延長することもできます。
しかし、確実にできるというわけではなく、いくつかの条件がありますので、通常は3ヶ月以内と覚えておきましょう。
このように、相続放棄をする期限や、準備をしなくてはならない書類があります。身内が亡くなった後でしなければいけないことが多い中、遺産相続に関わる書類準備も滞らないよう気をつけていきたいですね。