事故などで、親と子どもが同時に亡くなってしまった、つまり財産を残す人と財産を相続する人とが同時に亡くなってしまった場合、遺産の相続はどうなるのでしょうか。

複数の家族が同時に亡くなった場合、同じタイミングで全員亡くなったのか、それとも先に亡くなった方がいるのか、によって相続の関係や財産の配分が違ってきます。

こちらで詳しく見てみましょう。

被相続人と相続人が同時に亡くなった場合、相続は発生しない

相続には、「同時存在の原則」というものがあります。
これは、「被相続人の死亡時に相続人が存在していない場合、相続人に対しての相続は一切発生しない」というものです。

つまり相続人が亡くなったときに、相続人となる予定だった人も死亡していた場合は、その相続人となる予定だった人には遺産相続が発生しない、ということです。
そのため、被相続人と相続人が同じタイミングで死亡してしまった場合は、相続は発生しません。

タイミングが異なる場合は「誰が先に亡くなったのか」がポイント

遺産相続においては、被相続人が亡くなったタイミングで生存している人が相続人になることができます。
そのため、被相続人と相続人の亡くなったタイミングに少しでも差がある場合、どちらが先に亡くなったのかによって相続の手続きが大きく変わってきます。

仮に、先に夫が亡くなり、後になって娘が亡くなったという場合は、夫の財産は妻と息子が2人で相続することになります。
そして娘が引き継いだ財産は、直系尊属(両親、祖父母など)である妻が相続する形が基本です。

しかし、娘が先に死亡して、その後に夫が亡くなった場合は、娘の財産は直系尊属である夫と妻がいったん相続します。
その後、夫の財産を妻と息子が相続していくという形になります。

このように、それぞれが所有していた財産の金額や子どもの有無など、さまざまな要因が関係して、相続する財産の金額や手続きの進め方が変わってくるのです。

タイミングが明確でない場合は「同時死亡の推定」がされる

交通事故

死亡の原因が交通事故である場合は、検死や実況見分などから、ある程度死亡のタイミングを把握することができます。
しかし、火災が原因で家族が複数亡くなった場合などは、どちらが先に亡くなったのかを明確に判断することは非常に難しいです。

このようなケースでは「2人が同時に亡くなった」というように判断され、これを「同時死亡の推定」と言います。

このように互いが同時に亡くなったと判断された場合、どちらも相続人にはなりえません。
そのため、財産は妻や息子など遺された家族が相続することになりますが、相続順位が上である人(この場合は妻)が相続する形が一般的です。

また事故や災害によって3人以上が死亡した場合は、他の人が死亡した後にそのうちの1人が生存していたのか、明確にできないことが多いです。
そのようなケースでは、3人以上の同時死亡が推定されることになります。

同時死亡の推定は、複数の人が同じ場所で亡くなったときにだけ該当するわけではありません。

例えば、父親が病気で死亡したとき、妻や息子も火事や遭難などによって死亡してしまった(死亡時刻を明確にできない)場合です。どちらが先に死亡したのかが明確ではないので、このようなケースでも同時死亡が推定されるのです。

認定死亡と失踪宣告(普通失踪・特別失踪)について

上記のように、「同時に死亡した」と推定する同時死亡の推定があることがわかりましたが、これ以外にも死亡を認定する制度があります。

それが、「認定死亡」です。認定死亡とは、「水難や火災などによる死亡が確実である」と認められているものの実際に死体を確認できていない場合に、各官公署から死亡報告を受けることで戸籍上は死亡している、と確定することです。
死亡したということになるので、財産はそのまま相続者の順位に従って相続されていきます。

他にも、生死が不明な失踪者が一定条件を満たすことで死亡したとみなす「失踪宣言」というものもあります。失踪宣告には「普通失踪」と「特別失踪」の2種類があり、これらの違いのひとつとして「失踪の期間」が挙げられます。

「普通失踪」は事情を一切問わず、その人の生死が確認できなくなってから7年間経過した場合に認められます。
ただし、そのような場合は、利害関係者が家庭裁判所に「失踪宣告申し立て」をしなければなりません。失踪宣告申し立てをすると、失踪期間(7年間)を満了した時点で法律上は死亡したものと見なされます。

これに対し「特別失踪」は、例えば死亡の原因が戦争であり、その危機が去ってから1年間が経過したにもかかわらず、生死が明らかになっていない時などに認められる宣告です。

子どもがいない夫婦が同時に亡くなった場合、直径専属・兄弟姉妹が相続

腕を組む夫婦
子どもがいない夫婦のうち片方が亡くなった場合、まず配偶者が相続人になるのは間違いありませんが、被相続人の直系尊属、兄弟や姉妹も相続人となります。

つまり、子どものいない夫婦が一度に亡くなったならば、相続人は直径専属や兄弟姉妹になる、ということです。
直系尊属が相続人になる場合は、兄弟や姉妹だけではなく、父母、祖父母も相続人になることができます。ただし、親等の近い直径専属が相続人となりますので、父母が存命なのであれば祖父母は相続人にはならず、父母が相続人になります。

この場合の相続の配分は、配偶者は2/3、直系尊属は1/3となるのですが、相続人全員が同意しているのであれば好きなように遺産分割をしても問題はありません。
話し合いをした上で配偶者が全ての財産を相続する、父母が全ての財産を相続する、という形であれば全く問題はないのです。

しかし、遺産分割協議がスムーズにいかないと、場合によっては親族間で激しく対立し関係が崩壊してしまうことも大いにあり得ます。
遺産分割協議で激しく対立することがないように、万が一のときに備えてしっかり遺言などを残しておく、家族はその保管場所などをきちんと確認しておくことが大切です。