法定相続分とはなにか?

家族のうちだれかが亡くなった場合、配偶者や子供に遺産を相続してもらうことになります。
このように法律で決められた相続人のことを、法定相続人といいます。

そして、法定相続人が相続することができる財産のことを、法定相続分と言います。

法定相続人が2人以上いる場合、法定相続分は共有財産となります。
それぞれが相続できる割合は、法律で決められています。

想定相続分はどのように分けるのか?

家系図
家族は、配偶者、子供、兄弟姉妹など、様々な立場の人達で構成されています。
故人の財産を相続するとき、法定相続分が実際どのように分配されるのかは、この家族構成によって異なります。

まずは配偶者に優先的に配分してから、残りの家族に分配されます。
実の子供がいれば割りと簡単なのですが、養子縁組がいたり、子供がいない場合は、若干複雑になってきます。

法定相続人には、法律によって決められた優先順位があります。
前述の通り、まずは配偶者が第一に優先されます。
子供がいる場合は、その子供が第1順位として、配偶者に次ぐ法定相続人になります。
故人に子供がおらず配偶者しかいない場合、両親がいれば第2順位として、法定相続人になります。
故人に子供もいないで両親もすでに亡くなっていない場合は、第3順位として兄弟姉妹が法定相続人となります。

これはすべてのケースで配偶者がいることを想定しています。あくまでも配偶者が最優先で、次の法定相続人を決まるパターンです。

法定相続分の分配比率ですが、故人に子供がいる場合、配偶者には財産の1/2を相続する権利があり、残りの1/2を子供達が相続することになります。
これが一般的な法定相続分の分配割合です。

故人に子供がいない場合は、配偶者が3/4の財産を相続することになり、残りの1/4を両親が相続することになります。
子供もおらず両親もすでに亡くなっている場合は、配偶者が3/4を相続して残りの1/4を兄弟姉妹がいれば相続することになります。
これが、子供がいない場合の基本的な法定相続分の分配割合です。

特殊なケースの法定相続分はどのように分けるのか?

法定相続分の分配には、他にも様々なケースが考えられます。
例えば、配偶者の兄弟の中に、両親のどちらかと繋がりがあるような兄弟姉妹がいる場合、通常の兄弟姉妹と同じように考えます。
まず、配偶者が3/4を相続してから、残りの1/4を兄弟姉妹の2人で分けることになります。
つまり、通常の兄弟姉妹と同じように扱われます。

他にも、連れ子がいたり、遺言書に寄贈などの意志で記してあったりすると、別途計算をしてから法定相続分を分配しなければいけません。

例えば、配偶者に連れ子がいた場合の相続分はどうなるのでしょうか。
配偶者の連れ子がいる場合は、戸籍に入れているかいないかで相続分が変わってきます。
連れ子を養子縁組として向かい入れている場合は、通常の子供と判断されて、まず配偶者が2/1を相続し、残りの1/2を実子と養子縁組の子で均等に分配をしていきます。
実子と養子縁組の子供が合わせて2人の場合は、残った1/2の財産を均等に分配するので、全体の1/4ずつを実子と養子縁組の子の2人で分配します。

配偶者の連れ子を養子縁組として向かい入れていない場合は、養子縁組みの子に財産を分配する必要はありません。
1/2を配偶者が相続して、残りの1/2を実の子が相続します。
通常の子供が1人いる場合と同じ扱いになります。