養子は養親と血縁関係が全くないため、一見相続とは無関係に思えるのですが、実は民法の規定では、養子縁組の手続きをすることで、養親の実の子(実子)と同じ扱いになり、養親が亡くなった際には、相続人の1人として遺産を相続することができるのです。
しかし養子縁組の制度は、民法と相続税法では考え方に違いがあり、この違いをきちんと理解しないまま養子縁組を行ってしまうと後でトラブルを招いてしまうかもしれません。
ここでは養子について正しく理解し、トラブルを未然に防ぐためにも、養子と相続の法的な関係について解説したいと思います。
養子は実子と同じ扱いになるため財産を相続できる!
民法809条に「養子は、縁組の日から、養親の嫡出子の身分を取得する」という規定があります。
つまり養子は「養子縁組の手続きを行った日から、法的に婚姻関係にある男女間に生まれた子(実子)と同等の身分を取得する」という規定になります。
従って相続が発生した場合、実子と同じ扱いとなるので、養子も相続の権利を有し、同じ割合の財産を享受することができるのです。
「相続税法」では養子の数を制限
民法上は、養子縁組の手続きを経て養子となれば、それが何人いても相続人になることができます。
つまり養子の数に制限はないのですが、「相続税法」では節税目的で養子の数を意図的に増やす行為を抑止するため、養子の数に制限を設けています。
被相続人の養子を法定相続人として何人カウントできるのかがポイントとなりますが、被相続人に実子がいる場合といない場合とで異なるようです。
結論として、「実子がいる場合は養子1人、実子がいない場合は2人まで」を法定相続人の数に含めることができます。
この上限を設けたのは、あくまで相続税を計算する上での処置です。例え法定相続人の数に入らなくても民法上は有効ですので、相続することはできます。
相続税の基礎控除額は変動する
相続税の基礎控除額とは、被相続人の所有財産のうち、ある一定金額までは非課税として認められている金額のことです。
従って遺産総額が基礎控除額内に収まれば相続税を申告する必要はありませんが、基礎控除額を超えてしまうと申告の必要性が出てきます。
また相続税の税制改正(平成27年1月1日施行)により、相続税の基礎控除額の計算式は下記のようになっています。
3,000万円+600万円×法定相続人の数
これを見ればわかるように、法定相続人の数によって基礎控除額が変動するのが明白となっていますね。
つまり法定相続人の数が多くなるほど、基礎控除額も増え逆に課税対象額が少なくなり節税効果を生むのがわかります。
また養子も実子と同じ扱いになるので、法定相続人にはなり得ますが、養子にするだけの合理的な理由がない場合は、単に租税回避行為と見なされ、養子を法定相続人としてカウントされないようになる可能性もあるので注意が必要です。
養子と代襲相続について
民法887条2項の規定によれば、「被相続人の子が、相続を開始する以前に死亡したときには、その者の子がこれを代襲して相続人となる」とされています。
これは子の代襲者の相続権(代襲相続)を規定した項目で、相続が発生した際に被相続人の子が既に亡くなっていた場合、その人の子(被相続人の孫)がそれに代わって相続することができます。
また、相続人が欠格事由に該当したり、著しい非行の事実があり、廃除により相続権を失ったときもその代襲者が相続することになります。
前述の如く養子の場合も相続に関しては実子と同じ扱いとなり、相続権を所有することになるので、やはり代襲相続が適用されることになります。
つまり養親が亡くなり、相続が開始される以前に既に養子が死亡している場合、養子の子が代襲者となり財産を相続することになります。
ただし養子の子が代襲相続するには規定があり、養親と養子との間に養子縁組の手続きが行われた以降に生まれた子でなければいけません。
養子縁組する以前に生まれた子は、相続する権利はなく代襲相続することはできないので、注意が必要です。
養子には「普通養子」と「特別養子」がある
養子とは、養親との間に血縁関係がなくても法的な親子関係を発生させ、嫡出子と同等の権利や身分を有した者を言います。
また養子には、民法上「普通養子」と「特別養子」の2種類が存在し、それぞれ相続における扱い方が異なってきます。
2つの親子関係が発生する「普通養子」
普通養子は、血縁関係にある実親との親子関係を存続したまま、養親とも養子縁組を行い、新たな親子関係を作ることになります。
つまり普通養子では、実親、養親との間に同時に「2つの親子関係が発生」するので、両方の相続人になることができます。
この普通養子縁組の制度は1898年に施行されましたが、その目的は家系を絶やさないように跡継ぎを残すためであったり、家業の労働力の補完として、または相続税対策として行うなど、さまざまな意図があるようです。
例えば結婚して婿養子になる際、妻の親と普通養子縁組を行う必要がありますが、これにより妻の親の嫡出子としての身分を取得することができるのです。
従って妻の親が亡くなった際には、相続人の1人として親の財産を相続できる権利があります。
新たな親子関係を作る「特別養子」
特別養子は、これまで存続してきた実親との親子関係をきっぱりと断ち切ってしまい、養親のみとの新たな親子関係をスタートさせることになります。
普通養子とは異なり、実の親との親子関係が法的に消滅してしまうので、実の親が死亡してもその財産を相続する権利を失うことになります。
特別養子縁組は、児童福祉のために設けられた養子縁組の制度で、養親と養子の親子関係を重要視している関係上、戸籍には養親の実子と記載されます。
特別養子縁組の手続きには色々な条件が設けられているのですが、まず養親になるには、結婚している夫婦でなければならず、夫婦共同による養子縁組でなければいけません。また、実親(父母)の同意が必要となります。
そして特別養子になれる年齢は、「家庭裁判所に申し立てを行う時点で6歳未満であること」が要件となっており、養親になれる年齢条件は「一方が25歳以上でもう一方が20歳以上」であれば要件を満たすことになります。
実子も「嫡出子」と「非嫡出子」で分かれている
実子は法的な婚姻関係にある男女間に生まれた嫡出子と、婚姻関係がない男女間に生まれた非嫡出子に分けられ、愛人との間に生まれた子どもは非嫡出子になります。こういった非嫡出子は芸能人の中にも意外と多くいるようですね。
また嫡出子は「推定される嫡出子」と「推定されない嫡出子」に分けることができます。
いわゆる「できちゃった婚」の場合は、婚姻届を提出してから200日以内に生まれた子どもは推定されない嫡出子と見なされることになります。