養子縁組による相続税対策には、相続税の基礎控除が増えたり、生命保険や死亡退職金の非課税枠が増えたりとメリットもありますが、場合によっては様々なデメリットが生じることもあります。
孫を養子にすると相続税が20%増えてしまう
養子は民法上実子と同様に扱われるので、相続税の2割加算は適用されないのですが、一親等の血族に含まれない孫養子については、相続税法の(相続税の課税価格)の規定により相続税が2割加算されてしまいます。
ただし、被相続人の実子がすでに死亡、または相続権を失ったため(※)、孫が「代襲相続人」なった場合は2割加算されません。孫養子でも、代襲相続人に該当する場合は加算の対象になりません。
※相続欠格または廃除の場合で、相続放棄は代襲原因には含まれません。
相続税の計算上、養子が認められない場合もある
民法上では何人でも増やすことができる養子ですが、課税を公平に行い、養子縁組を利用した課税回避を未然に防ぐために、いくつかの制限や条件があります。場合によっては相続税法の計算上、養子とみなされないケースもあります。
相続税法上の養子人数には制限がある
相続税法では、法定相続人にカウントできる養子の人数を、被相続人に実子がいるときは1人まで、被相続人に実子がいないときは2人までと制限をかけています。
ただし、養親だけが親子の関係になる特別養子縁組をした養子や、配偶者の連れ子の養子、直系卑属(子や孫など被相続人の後の世代で、直系の親族)の養子が代襲相続人になった場合は、この制限の対象にはなりません。
第三者を養子にする場合は相応の理由が必要
被保険者の実子、または孫を養子にするのではなく、遠縁や第三者を養子に迎える場合は、養子にする必要が本当にあるのかどうか、実質的な理由(「長い間自分を介護してくれた嫁または遠縁を養子として、遺産をわけたい」など)が必要となります。
「節税対策のため」という理由では当然認められないので注意してください。
遺産分割がまとまらず、トラブルになることも
被相続人が養子をとったことで法定相続人が増えると、当然ひとりひとりの相続分は減ります。これがトラブルの元になり、遺産分割協議がまとまらないといった問題が起きる可能性があります。
例)家族構成が被相続人、被相続人の配偶者、長男、次男、長男の配偶者、長男の子(被相続人の孫)で、被相続人の孫を養子に迎える場合
養子縁組前の法定相続分
配偶者2分の1、長男4分の1、次男4分の1、孫0、長男の配偶者0
養子縁組後の法定相続分
配偶者2分の1、長男6分の1、次男6分の1、孫6分の1、長男の配偶者0
長男、次男で平等に4分の1ずつであった相続分は、長男の子を養子に迎えたことにより長男一家が合計3分の1相続することになります。
そのかわり次男の相続分は4分の1から6分の1に減ってしまうので、養子を迎える前に十分な話し合いがされていない場合は、次男から不満が出て話が拗れる可能性があります。
申告期限に注意!遺産分割協議がまとまらず罰金を払うはめに
相続税には、被相続人の死亡した日の翌日から10ヶ月以内という申告期限があり、これを過ぎてしまうと罰金を支払わなければいけない場合があります。
期限後に納付した場合の延滞税は税率14.6%、二ヶ月以内ならば7.3%です。また、申告期限までに申告をせずに、期限後自主的に申告することを無申告課税といい、税率5%の罰金を支払うことになります。
養子縁組によって遺産分割協議がまとまらず、申告期限を過ぎてしまうケースは少なくありません。
養子縁組による相続税対策は慎重に行うべき
養子縁組をする際は、被相続人の実子(相続人)と十分な話し合いをして、きちんと納得・合意を得ることが大切です。そして、養子となる方の将来のことよく考えましょう。節税対策が家族と争うもとになっては悲しいですからね。