父が亡くなったあと、遺産の分割が終わる前に母が亡くなってしまった…。
このように親族が立て続けに亡くなった場合、相続の手続きはどうなるのでしょうか?
相続が重なることを数次相続という
数次相続とは、被相続人の遺産分割協議が終わる前に相続人の誰かが亡くなってしまい、相続人の法定相続人が引き継ぎ、相続が複数回重なってしまう状態をいいます。
混同しやすい相続の形として代襲相続があります。
この2つにはどのような違いがあるのでしょうか?
数次相続と代襲相続の違いは亡くなった順番の違い
代襲相続とは、被相続人の前に相続人が亡くなり、相続権が相続人の子供に移ることで、数次相続との違いは、亡くなる順番ということになります。
また、代襲相続において相続権が移るのは、本来の相続人の直系卑属のみで、配偶者に移ることはありません。
数次相続における遺産分割協議書の作成と登記について
遺産分割協議書はまとめるより分けた方が混乱を防げる
相続人確定後、遺産をどのように分配するかの話し合いがまとまったら、遺産分割協議書を作成します。
数次相続によって複数回起きてしまった相続をひとつにまとめて記載する方法もありますが、それぞれの相続ごとに分けて協議書を作ったほうが分かりやすいでしょう。
例)被相続人Aが亡くなり、遺産分割協議が未了のまま相続人Bが死亡。相続人Bの法定相続人をC、Dとした場合。
1枚目の協議書(被相続人A)
相続人の欄には、すでに亡くなった本来の相続人(B)を「相続人 兼 被相続人 B」とし、生年月日、死亡年月日、死亡するまで住んでいた住所、本籍地を記載。
相続人Aの相続人Bの相続人(C,D)も「B相続人 C,D」として著名、捺印。
2枚目の協議書(被相続人B)
相続人の欄に「相続人 C」「相続人 D」それぞれ著名・捺印。
誰が誰の相続人なのか、明確に分かるよう記載しましょう。
不動産の数次相続には、相続の度に相続登記申請が必要
遺産の中に不動産が含まれている場合は、それぞれ相続の度に相続登記を申請する必要があります。
例えば、死亡した父の不動産を長男と次男で均等に相続する予定が、遺産分割協議前に長男が死亡、長男の配偶者と子が数次相続した場合はどうなるでしょう。
まず長男と次男の相続登記を行い、次に長男の配偶者と子への相続登記と、2回申請が必要になるというわけです。
単独相続の場合は中間省略登記が可能
相続登記には不動産価値によっては大変なお金がかかります。
そのため、単独相続に限っては中間相続の登記申請を省略し、最終相続人への直接登記ができる中間省略登記という方法があります。
中間省略登記は登録免許税の節税になりますが、自身で行うには少々ハードルが高いです。司法書士に相談してみましょう。
相次相続控除で相続税の過重負担を減らす
数次相続が発生した場合、1回目の相続で相続税を払っても、同じ財産に2回目の相続税がかかってしまい、二重に相続税を払うことになってしまいます。
そこで、相続税の負担が過重とならないよう、10年以内に相続が2回発生した場合、2度目の相続税から一定の金額を控除するという制度があります。
これを相次相続控除といいます。
相次相続控除によって、1度目の相続で課税された相続税のうち、1年につき10%減らした金額を2度目の相続税から控除されます。
前回から今回の相続経過期間が短いほど控除額は多くなります。
数次相続は相続人同士で解決出来ない事が多い
数次相続の難しいところは、相続人が増えていき、遺産分割が複雑になっていくところにあります。
遺産分割協議が進まず相続人同士のトラブルに発展する場合も少なくありません。
相続人が増えるほど遺産相続協議書の作成もどんどん複雑になっていくので、相続手続きをスムーズに進めるためには、弁護士や税理士、司法書士などに相談することをおすすめします。