相続という言葉を思い浮かべた場合、「土地家屋」や「預金」などが真っ先に想像されるのではないでしょうか?

しかし、財産の中には「みなし相続財産」と呼ばれる少し特殊で分かりにくいタイプもあります。

ここでは、「みなし相続財産」と「相続税」の関係性についてチェックしていきましょう。

死亡保険金や死亡退職金は代表的な「みなし相続財産」

「みなし相続財産」には、具体的にどんなものがあるのでしょうか?まずは代表的なものを2つご紹介しましょう。意外と身近に感じられるものかもしれません。

被相続人が生前に加入していた生命保険の死亡保険金

生命保険は被相続人が生前に掛けていたものであり、当然ながら生前に保険金がおりることはありません。

しかし、死亡と同時に保険金という財産が発生します。掛け金を負担していた主体が被相続人であったことを根拠として、これより生じた保険金は相続財産として「見なされる」という認識がなされます。

被相続人が生前に所属していた企業から支払われる死亡退職金

被相続人が生前所属していた職場にて、死亡退職金制度が存在している場合もあります。この場合も、死亡によって相続人が受け取るための退職金が支給されることになるので、これも「みなし相続財産」として認識されるのです。

この根拠も、被相続人が生前にて企業に所属していなかったのであれば、当然発生し得なかった財産という考えによるものです。

みなし相続財産にも相続税はかかる!

次に、「みなし相続財産」から発生する相続税との関係を見ていきます。「みなし相続財産」は法律上財産に含まれないのですから、相続税の支払い義務が生じないと考える方も少なくありません。この点、実際はどうなっているのでしょうか?

みなし相続財産は1人500万円までが非課税

率直に言いますと、「みなし相続財産」は全額が非課税処理できる訳ではなく、それを享受する法定相続人の数によって控除額が決まるメカニズムになっています。

一般的には「500万円×法定相続人数」という計算式で割り出され、1人の相続人であれば500万円までの「みなし相続財産」は非課税になるという考え方になります。

個人年金や少額譲渡も「みなし相続財産」

財産

上述にて代表的な「みなし相続財産」をご紹介しましたが、この2タイプ以外にもみなし財産と認められるものがあります。
これから紹介する例も、意外と馴染みがあるかもしれません。

被相続人が生前から積み立てていた個人年金

まず、1つが被相続人自身で積み立てていた個人年金になります。このような性質のものは、被相続人が掛けていますが、受取人が本人以外の配偶者や子供なっている場合もあります。

受取人が本人ではないとすれば、死亡退職金の性格と変わりはありません。このような関係で個人年金も「みなし相続財産」に含まれる場合が多いです。

本来の価値よりも大きく下回る金額で相続譲渡されたものに対する利益分

遺言書に含まれる財産の譲渡になると、特定の第三者への少額譲渡のケースがあります。この場合、譲渡されたものを本来の価値から大きく下回る金額で受け取っているケースもあり、利益が出ていると判断されます。

現行ではこの利益の部分に対しても「みなし相続財産」と認識され、逃げ得が許されない仕組みとなっています。

みなし相続財産に絡むトラブル例

最後に、これまで述べて来た「みなし相続財産」に絡むトラブルパターンをチェックしていきます。

相続放棄してもみなし相続財産には相続税が課される

「みなし相続財産」のうち死亡保険金などの受取人が特定の相続人になっていた場合、全体的な相続財産の一部とは見なされません。

つまり、その特定相続人が相続放棄をしても、自分が受取人となっている死亡保険金の受け取りは進めることができます。しかし、この分は相続放棄の対象にならない一方で、相続税の課税対象となるのです。

遺産分割時に親族間における人間関係の悪化を招いてしまう

上のような特定の相続人が受け取れる「みなし相続財産」の存在は、たとえ合法的なものであっても遺産分割時に親族間に不公平感を発生させて、人間関係を悪化させるリスクもあります。

特定の相続人自身に悪気がなくとも、強い妬みなどによって逆恨みされるなどのトラブルが避けられないケースもあるのです。

このように、「みなし相続財産」には基本的に相続税がかかります。ただし、相続人1人に対して500万円までの控除があることを、まずは覚えておきましょう。