日本では昭和初期くらいまで、一般家庭でも伝統的な考え方を持っていました。遺産についても、家の財産として長男が相続するという流れは当たり前で、これを「家督相続」と呼びます。

しかし、時代の移り変わりにより、日本人の社会実情のそぐわない負の産物として見なされるようになりました。この家督相続について今回は詳しく触れていきましょう。

家督相続とは長男が「家」を受け継ぐこと

家督相続とは、家族の中で長男が家のすべての遺産を受け継ぐということです。

そもそも、なぜこのような制度が存在したのか疑問に感じる方も多いのではないでしょうか?それは日本における独特な「家」に対する概念が存在したからです。

昭和22年まで法的に実施されていた「家」維持優先の相続制度

明治31年から昭和22年まで、旧民法において実施されていた家督相続。法制化される前からも、日本では家族において男の子の存在がとても大きいという歴史がありました。

特に長男が代々「家」を受け継いでいく暗黙の了解であったため、旧日本政府としてもより管理がしやすいように法制化したという訳です。

兄弟の人数の多くても長男がすべてを相続するメカニズム

かつての日本では子供が多ければ多いほど、その家としても誇り高いという価値観が存在し、自ずと兄弟姉妹の多い家族が形成された歴史もあります。

ただ、既に述べたように「家」の維持は長男に固定するほうが伝統や管理を考慮しても好都合だったことは事実で、それによって兄弟の多さに関わらず長男によって受け継がれた経緯もあるのです。

家督相続が別の形で現在でも進められるケース

既に法的な取扱いが終了している家督相続ですが、事情によっては家督相続の形を取らざるを得ないというケースがあります。
いったいどのような事情が存在しているのでしょうか?

登記変更されていない土地の「相続登記」を家督相続の形で進める

昭和22年までに土地の所有者が亡くなっている場合、本来であれば長男が家督相続によりその土地を相続しておかねばなりません。しかし、その土地の名義変更がなされないまま現在に至っていることがあります。その場合、長男による相続が現在でも必要となるのです。

つまり、土地名義を代々変更しなかった弊害がここに現れ、時空を超えた家督相続の形で、長男がその土地を「相続登記」しなくてはならないのです。

家督相続が廃止されて現在の相続制度はどう変わったのか?

配偶者

現民法によって家督相続は廃止され、現在の相続制度が維持されています。
家督相続と比較するとどのように変化したのでしょうか?

被相続人の配偶者が最優先されるようになった

家督相続と現在の相続における最大の相違点は、被相続人の配偶者による相続が最優先になっている点です。

かつての配偶者、特に女性になると、「嫁いでは夫に、老いては子に従う」と言われたように、相続でも優先度が低いものでした。しかし、現在の日本の相続では配偶者への相続は、法定相続人の中でも別格扱いとなっています。

被相続人の子供への遺産分割が平等になった

そして、配偶者の次に、被相続人の子供全員に平等に相続機会が得られるようになったことも大きいでしょう。この点は、昔では考えられないことでした。
それまで、無条件に長男への相続がなされていたのですから、やはり大きな変化と言っても過言ではありません。

家督相続はなくなったのに遺産トラブルが増えている理由

家督相続は、客観的に見て相続方式として不平等な面を持っていました。
しかし、家督相続がなくなって、遺産相続がスムーズに進められるようになったかと思いきや、遺産のトラブルは増加しているという実態は否めません。
この原因は、いったいどこにあるのでしょうか?

子供のいない家庭が増えて相続が複雑化した

相続の形式が変わったと言っても、相続の目的が「家」の維持であることは今も昔も変わりません。しかし、今と昔と大きく違っているのは、家を維持できるほど子供が少なくなったということにあります。

そのため、子供がいればスムーズに相続できる制度であるのに、その基礎が崩れ始めていることで相続が複雑化し、親族の横の広がりにおいて遺産トラブルが急増している現実があるのです。

各相続人の経済状況の悪化がトラブルを生む

また、親族間での遺産トラブルが増加する理由には、各相続人における経済状態の悪化もあるでしょう。

つまり、相続において家督相続のような絶対的な方式が存在しなくなったことに加え、経済状態の悪化した相続人同士が自分の権利を強く主張するようになったことで、遺産相続のトラブルは増加してしまったのです。

公平で争いのない相続を目指して

家督相続は確かに不平等で、現代社会にはそぐわない制度だと言えます。しかし、その絶対性が相続をスムーズに進めていた面があったことも否めません。今後は、いかに公平かつ争いの起こらない相続を進めていけるかを、みんなで考えていく必要があるでしょう。