生命保険契約に関する権利の相続税評価は解約返戻金の額で決まる
生命保険の契約者はいつでも生命保険を解約して解約返戻金を受け取ることができ、満期があれば、満期保険金を受け取る事ができます。これを「生命保険契約に関する権利」といい、契約者が亡くなった時、被相続人の財産として相続の対象になります。
「生命保険契約に関する権利」の相続税評価額は、その相続が開始した時点で、契約を解約した場合に戻ってくる解約返戻金の額によって決まります。
剰余金の分配額や前納保険料など、解約返戻金とともに支払われることとなる金額がある場合は、それらを加算した合計額で算出します。
その上で源泉徴収されるべき所得税相当の金額があれば、その額を差し引いて評価することになっています。
掛け捨てタイプの保険は、解約返戻金がないので評価されません。医療保険やがん保険は掛け捨てタイプがほとんどですが、中には解約返戻金がある保険もあるので確認しておきましょう。
ポイントは契約者と保険料負担者!「本来の相続財産」と「みなし財産」
生命保険に関する権利は、保険の契約者と保険料を負担していた者の関係によって、「本来の相続財産」と「みなし相続財産」の2つに分類されます。
契約者=保険負担者の場合は「本来の相続財産」
被相続人が契約者として保険料を負担し、保険金受取人も被相続人の場合は「本来の相続財産」として、不動産や預貯金と同じように扱われます。
遺産分割協議によって特定の相続人を決めることも、相続放棄を申請することもできます。
契約者と保険負担者が異なる場合は「みなし相続財産」
みなし相続財産とは、被相続人所有の財産ではないものの、被相続人が亡くなったことにより、相続人の利益となる財産のことです。相続財産とほぼ変わりないものとして扱われます。
例えば、妻が夫を被保険者として契約した生命保険の保険料を夫が負担していて、その夫が亡くなってしまった場合はどうなるでしょう。
生命保険契約に関する権利は被相続人である夫の財産ではありませんが、相続により結果的には妻が保険金を受け取ることから、みなし相続財産として相続税の申告が必要になります。この申告を忘れてしまうケースは少なくありません。注意しましょう。
みなし財産は一定の金額が非課税になる
みなし財産によって相続税を払わなければいけなくなってしまった場合でも、受け取った保険金全額に相続税がかかるわけではありません。
生命保険の死亡保険金の合計額のうち、一定の金額は相続税が控除される仕組みになっています。その金額のことを非課税限度額といい、「500万円×法定相続人の人数」で算出します。
受け取った保険金が800万円で、法定相続人が2人だった場合、非課税枠は1000万円なので、保険金は全額非課税となります。
この非課税枠は生命保険を使った相続税対策に大変有効なため、生前の節税対策の一つとして広く活用されています。
みなし相続財産は相続放棄しても課税される
相続人が相続放棄をして本来の相続財産を受け取っていなくても、みなし財産として保険金を受け取っている場合は、相続税が課税されます。
また、相続放棄をしているため、課税限度額も適用されず、受け取った生命保険金全額に相続税が加算されてしまうので、相続財産の中にみなし財産が含まれる場合の相続放棄には注意が必要です。
まずは保険会社に確認を
生命保険は契約者、被保険者、保険受取人が誰かによってかかる税金が異なります。相続税ではなく所得税や贈与税にあたる場合もあるので、契約内容をよく確認しておきましょう。
生命保険契約の権利を相続した場合は、速やかに契約している保険会社に連絡し、解約返戻金の額の確認とともに、解約返戻金証明書を発行してもらいましょう。