相続税路線価というのは、相続される土地の価格を決める際に使う基準です。土地の値段を測るための物差しのようなものと言えるでしょう。
つまり、土地を相続する際、利用することになる可能性があります。
そのときに「知らなかった」で損してしまうことがないよう、相続税路線価について事前に知っておくとよいでしょう。
相続税路線価はどうやって決められる?
この相続税路線価は、どのようにして決定しているのでしょうか。
相続税路線価の発表を行っているのは国税庁です。
これは毎年1月1日に公表されるのですが、その決定には地価公示価格が大きく関わってきます。
地価公示価格というのは、国土交通省が定めた特定地点の価格のことで、大抵の場合、この公示価格が土地取引などにおける適正な値段として扱われます。
相続税路線価は、この地下公示価格の約7~8割を目安として決定されます。
相続税路線価はどこで確認できる?
定められた相続税路線価を確認するには、どうすればよいでしょうか?
ひとつは、国税庁に直接赴いて、そこにいる職員に尋ねるというものです。
国税庁だけでなく、税務署に行っても確認することができます。
ただ、そのためだけに官庁に足を運ぶのが面倒であれば、国税庁のホームページからでも閲覧可能です。
サイト内にある「財産評価基準書 路線価図・評価倍率表」にアクセスしてください。
確認にあたって特別なアカウントの登録などは必要ありませんし、使用料金も要りません。
都道府県ごとに分かりやすくまとめられており、路線価は過去7年分までさかのぼって閲覧可能です。
路線価の計算方法
もし、あなたが親族から土地を相続することになったとして、そこの地価を調べようとした場合、路線価を使って求めるにはどのように計算すればよろしいのでしょうか。
まず、前項目で説明した国税庁のホームページにアクセスし、その土地の住所に該当する都道府県、及び市町村区をクリックしてください。
すると、「ページ番号」という項目で地図ページが2~3ほど表示されるので、調べたい土地をその中から探してみましょう。
土地を見つけたら、次はそこがどの道路に面しているかを調べます。
その道路には「100C」といった感じで路線価が書かれているので、その数字と土地の面積(平方メートル)をかけ算しましょう。
そうすれば、その土地の評価額を求めることができます。
路線価計算の実例
これだけでは分かりづらいかと思われますので、具体的な実例とともに説明いたします。
できれば、国税庁のホームページを見ながら実際に同じ方法で試してみてください。
例えば、「東京都足立区青井町1-1」に100平方メートルの土地を相続する予定ができたと仮定して、調べてみましょう。
その場合、サイト上では「東京都→路線価図→足立区→青井1」の順でクリックしてください。
すると、「50055」「50056」「50062」という3つの「路線価図ページ番号」が表示されるはずです。
それぞれ地図のページへと飛びますが、この場合は「50062」に目的の土地を見つけたこととします。
このページから青井1丁目の地図を見てみると、土地の周りに「230D」や「250D」といった数字が書かれています。
今回は「区立青井ふれあい公園」のすぐそばの土地であると仮定します。
その場合、面している道路は路線価が「230D」となっている地点です。
なので、この数字に土地の大きさ100をかけるわけですが、ここで注意が必要です。
道路の数字には、事前に必ず1,000をかけてください。
今回の場合は「230×1,000=23,000」となるので、23,000に100をかけることになります。
その結果、「230,000×100=23,000,000」という計算結果が出るので、土地の価格は2千3百万円ということになります。
路線価は、このようにして活用します。
すぐ必要になるということはあまりないかと思われますが、相続の際には必要となる可能性もあるので覚えておくとよいでしょう。