表見相続人は僭称相続人(せんしょうそうぞくにん)とも呼ばれ、法律上は相続人ではないのに相続人を自称する人のことを言います。
また既に相続権の放棄をしたにも関わらず(相続放棄)、まだ相続権を持っていると主張する人のことも表見相続人と呼びます。
表見相続人と真正相続人の違い
家族や親族が何かしらの理由で亡くなってしまった場合、遺言書が残っていなければ、故人が所有していた遺産については、民法で定められている法定相続人が相続することになります。
民法においては、被相続人の配偶者がもっとも優先順位が高く、直系卑属(故人の息子や娘)がそれにつづきます。
それから後は、直系尊属である故人の父母や祖父母、故人の直系兄弟姉妹という順番で相続権利を持つと決められています。
つまり、戸籍上における相続人の順番は決まっているということです。場合によっては、この相続順位が変わることもあります。
ただし、法定相続人の中でも、相続権そのものをはく奪されてしまう場合があります。
戸籍上は相続人としての権利を持っているように見えたとしても、実際には相続権を有していないということになります。
そのような人のことを「表見相続人」と呼んでいます。
これに対して、実際に相続権を有している相続人を「真正相続人」と呼んでいます。
表見相続人は相続の権利を持たない(相続欠格・相続排除・相続放棄)
表見相続人は、相続の権利を持ちません。ただし、一見するとその権利を持っているように思える場合があります。
表見相続人に該当する代表的な例として、「相続欠格」と「相続排除」があります。
相続財産を獲得することを目的とした不正行為を行うと、不適格な相続人と判断され、相続資格を失います。これを「相続欠格」といいます。
具体的な例としては、絶対あってはならないことですが、被相続人を意図的に死亡させようと何かしらの計画を立てたり、実際に殺害してしまう等です。これは刑事罰の対象になります。
また、被相続人が意図しない内容に遺言書を捏造したり、遺言書が自分に有利な内容になるよう脅迫する等の事例もあります。
上述したのは被相続人の意図しない表見相続人のケースですが、被相続人の意思により相続人から除外される「相続排除」もまた表見相続人に該当します。
相続排除というのは、相続人の中で財産を不当に浪費する恐れがあるなどの理由から、その人を相続人から除外することを言います。
例えば「ギャンブル依存が高く財産をすぐに無くしてしまう恐れのある人」「自分だけのために無駄遣いをしてしまう恐れのある人」などです。
このような場合、遺言書としてきちんと希望を残しておくのが一般的な方法です。
他にも、相続人自らの意思によって「相続放棄」を選択した人も、表見相続人に該当します。
表見相続人に遺産侵害をされた場合は「相続回復請求権」を行使!
相続権を持っていないにも関わらず、相続権を主張する表見相続人が現れると、相続の手続きがスムーズに進まず悩まされることになります。
場合によっては大きなトラブルに発展するケースもありますが、きちんと何かしらの書類や証拠を残しておくことにより、回避することは十分に可能です。
それでも表見相続人によって遺産侵害をされた場合、真正相続人は「相続回復請求権」を行使することで相続財産を取り戻せます。相続回復請求権の請求権者は真正相続人のみであり、表見相続人にその権利はありません。
ただしその行使実行は、5年以内と期限が決められていますのでご注意ください。