再転相続は、相続人が相続を承認するか放棄するかを決めないまま死亡してしまったケースに適用されます。
少々複雑だと思われるかもしれませんが、簡単に言ってしまえば「亡くなった相続人が持つ権利をその相続人がさらに引き継ぐ」ということです。
それでは、より具体的に再転相続についてご説明していきます。
相続人が相続の熟慮期間中に亡くなった時に発生
起こり得る再転相続の具体例を挙げてみましょう。
例えばAさんの祖父が亡くなり、Aさんの父がその相続人になったとします。その父が相続の権利を承認も放棄もしないまま亡くなると、Aさんが祖父と父両方の相続人となるのです。
通常であれば、祖父→父親、父親→息子のように相続されるのですが、父親は他界しているため、息子に祖父と父親両方の相続の権利が生まれます。
息子は祖父の相続も父親の相続も可能になりますが、放棄することも出来ます。
これを再転相続と言うのです。
祖父の相続だけを承認することはできない
Aさんからしてみれば、「祖父の相続は放棄し、父親の相続だけを承認したい」ということもあるでしょう。
この場合は問題なく可能です。
しかし、「祖父の相続のみ承認し、父親の相続は放棄する」ことは出来ません。
祖父の相続を承認した時点で父親の相続も承認しなければならず、父親の相続だけを放棄することは認められていません。
Aさんが選べる再転相続は「祖父・父親両方の相続を承認」「父親の相続のみを承認」「両者の相続を放棄」のいずれかになります。
熟慮期間は相続が発生してから3ヶ月間
相続には「熟慮期間」という期間が決められており、相続人が自分への相続が発生したと知った時から3ヵ月以内に相続を承認するか放棄するかを選択しなければいけません。
これは民法で定められていることです。
万が一熟慮期間を超過してしまうと相続を単純承認したこととなり、その後放棄することが難しくなります。
そのため、相続が発生した起点が重要となるわけです。
再転相続の場合は2つ目の相続が起点
再転相続の場合、2つ目の相続が発生したことを知った日が起点となります。
再転相続によって祖父から父親、父親から息子、といったように2つの相続が発生した場合、息子は父親が死亡してから3ヵ月以内に承認、または放棄を選択しなければいけません。
つまり祖父の死亡日から最大で6ヶ月の熟慮期間があるということになります。
例えば祖父が4月15日に死亡したとしましょう。
その後、父親が6月15日に死亡し、息子には再転相続が発生します。
この場合、息子は祖父が4月15日に亡くなったことを知っていますが、熟慮期間の起点は父親が死亡した6月15日になるのです。
その3ヵ月後までが熟慮期間となるため、9月16日までに相続を承認するか放棄するかを決めなければいけません。
再転相続の事例・祖父の貯金と父の借金
最後に一つ、再転相続に関する事例をご紹介しましょう。
祖父が亡くなった後、すぐに父親も亡くなり、残された息子に相続が発生します。
すると父親には多額の借金が残っていることが判明し、祖父には父親の借金額よりは少ないものの、ある程度の貯金がありました。
息子は祖父の遺産を相続しようとしましたが、そのためには父親の借金も相続しなければいけません。
父親の借金まで相続するとなると、祖父の貯金を全て充ててもまだ借金が残る…。
結局、祖父の遺産相続は諦めることになりましたが、父親の借金を相続することも無くなりました。
難しい問題ですが、これが日本の再転相続の仕組みです。
再転相続と聞くと少々難しく、面倒くさいものと思ってしまいます。しかし、再転相続の仕組みと熟慮期間さえ把握しておけば、決して難しいものではありません。
相続を承認するか放棄するかは熟慮期間にじっくりと考え、再転相続で失敗しないことがとても大切です。