法定相続人は、法律的には相続をする相続人の中で最も重要視されていますが、その大きな理由として「遺留分」の存在があります。

これは、被相続人から見て1親等である法定相続人に対して不利益を伴う相続にならないような措置の実現が目的です。今回は、この「遺留分」の割合や優先順序に関してわかり易く解説しましょう。

遺留分割合と順序~1親等単独編

まず、「遺留分」の配分について最初の相続優先順序を持つのが、被相続人から最も近い1親等親族になります。ここでは、そのポジションに位置している配偶者と子供が単独相続人である場合の「遺留分」ケースにおける割合などをわかり易く見ていきましょう。

配偶者のみのケース

法定相続人としての配偶者の「遺留分」割合に関して、法定相続分の2分の1がそれに当たります。例えば、5,000万円が配偶者の法定相続分だと仮定すると、「遺留分」は「5,000万円✕2分の1」の2,500万円と算定されます。

一般的に配偶者は法定相続人の中でも別格の存在であり、法定相続分も相続財産全体の最低でも2分の1を相続できる仕組みになっていますので「遺留分」としての実額も大きい傾向にあるでしょう。

子供のみのケース

次に、配偶者も不在で子供単独で相続するケースでは、「遺留分」の割合は配偶者と同じく法定相続分の2分の1となっています。

子供単独の相続だとしても、子供数が多ければその数だけ法定相続分は減っていきますので、「遺留分」に関しても配偶者と比べると一般的に少なくなる傾向にあるでしょう。

遺留分割合と順序~1親等配偶者-卑属編

1親等配偶者卑属

相続パターンを見た場合、上述と同じ相続優先順位では配偶者と子供が同時に相続人になるケースがむしろ多いのですが、ここではそのケースによる「遺留分」割合を検証していきましょう。

配偶者と子供のケース

配偶者と子供が同時に相続人になった場合は、法定相続人として両者は相続財産の2分の1ずつを相続することになります。配偶者の場合は、さらにこの2分の1が「遺留分」割合であると推定できるでしょう。

子供の「遺留分」割合ですが、上の1人当たりの法定相続分を兄弟姉妹の数だけここからさらに割ることになります。

遺留分割合と順序~1親等配偶者-尊属編

さて、法定相続人の相続優先順位を見ると、子供がないパターンの場合は被相続人の尊属への相続がここで現れます。ここでは、配偶者と尊属の同時相続、尊属のみの相続ケースをわかり易くチェックしましょう。

配偶者と尊属のケース

まず、配偶者と尊属つまり被相続人の父若しくは母による同時相続を見ていきましょう。

この場合、配偶者と尊属にて相続財産から法定相続分から2分の1ずつ配分されることになりますが、「遺留分」割合に関しては配偶者がそのうちの3分の2、尊属になると3分の1となっているのです。つまり、同時相続の場合は配偶者が1人当たりでも優先されています。

尊属のみのケース

一方、尊属つまり被相続人の父若しくは母だけの相続になるとどうでしょうか?この場合は法定相続分も結果的に大きくなることが多いでしょうが、「遺留分」割合に関しては上述と同じく法定相続分に3分の1を掛け合わせたものになります。

法定相続人の遺留分に関する重要なポイントを知りたい!

遺留分の割合や順序などわかり易く解

最後に、法定相続人の「遺留分」に関する重要なポイントを解説していきます。本来「遺留分」は相続行為における法定相続人の権益を保護するためのものですが、含まれている財産がすべて望まれるものばかりではありません。

また、「遺留分」については権利を明確に主張しなければそれが失われる場合もあるでしょう。

遺留分を放棄する方法は?

「遺留分」は放棄する制度が設けられています。「相続」の放棄と混同しそうですが、あくまで「遺留分」だけの放棄であって相続の権利そのものは放棄することがない点に注目です。

しかし、放棄の手続きとしては相続の放棄と同じように、必要な書類を以て家庭裁判所で進めることになるでしょう。

遺留分における消滅時効はどのような制度を持つの?

「遺留分」については、消滅時効の制度も存在しています。一般的に「遺留分」の権利は、生前贈与や遺言などでの法定相続人以外の者への遺贈を知ってから1年以内に使わなければ消滅することになるでしょう。

たとえ、いわゆる贈与や遺贈のことを知らなかった「善意」の法定相続人であっても、最終的に相続開始から10年が経過すれば同じく権利は消滅するのです。